児童手当・特例給付
[2022年5月10日]
ID:4148
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新型コロナウイルス感染症対策のため、児童手当と子ども医療費助成制度(医療証)は、電子申請と郵送申請をご活用ください
【電子申請について】
パソコン・スマートフォンどちらからも24時間申請いただけます。下記のリンクより申請してください
現在電子申請できる手続きは次の通りです。下記に該当しない手続きに関しましても、郵送にて対応できる場合があるため、子育て支援課までお問い合わせください。また、公務員の方は子ども医療費助成のみ申請をしてください
🍎 多摩市子育て支援課への電子申請はこちらから 🍎
【郵送対応について】
現在郵送対応できる手続きは次の通りです。下記に該当しない手続きに関しましても、対応できる場合があるため、子育て支援課までお問い合わせください。また、公務員の方は子ども医療費助成のみ申請をしてください
各種様式は、この下からダウンロードできます。印刷してご利用ください
【対応できない手続き】
領収書は診療日から1年間までを承ることができます。溜めておいていただき、後日の申請にご協力ください
【ご確認ください】
提出日は、子育て支援課に郵便が到達した日になります
添付書類に不備がある場合は、書類一式を返送いたします。不足書類にご注意ください
新型コロナウイルス感染症予防のため、児童手当の申請ができなかった場合、特例的に出生・転入時等から15日以内に認定請求等があったものとして取り扱います。適用対象は、令和2年2月以降に提出すべき認定請求書等からです。(児童手当法第8条第3項の規定「受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合」に該当するため)
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
【提出書類】
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
児童手当、子ども医療費助成制度 申請書
【提出書類】
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
「児童手当・特例給付 認定請求書・額改定(増額)請求書」「子ども医療費助成制度マル乳医療証交付申請書(兼現況届)」
【市外転出提出書類】
(1)ご家族様全員同じ住所に市外転出の場合
再度、ご転出先で児童手当・医療証の申請を行ってください
(2)児童手当受給者のみ転出する、お子様のみ転出する場合
ご家庭によって、必要な書類が異なります。必要書類のご案内をさせていただきますので、子育て支援課までご連絡ください
【市内転居提出書類】
(1)ご家族様全員同じ住所に市内転居の場合
お子様の新しい医療証は、郵送で交付されます。児童手当の手続きは必要ありません
(2)児童手当受給者のみ転居する、お子様のみ転居する場合
ご家庭によって、必要な書類が異なります。必要書類のご案内をさせていただきますので、子育て支援課までご連絡ください
【子どもの保険証変更】
今お持ちの医療証はそのままお使いいただけます
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届子ども医療費助成制度申請事項変更(消滅)届
【提出書類】
変更は、受給者名義の口座に限ります
配偶者や、お子様名義の口座には変更できません
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
支払金口座振替依頼書
【提出書類】
新しい医療証は、郵送で交付します
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
子ども医療費助成制度医療証再交付申請書
【提出書類】
新型コロナウイルス感染症予防のため、児童手当の申請ができなかった場合、特例的に出生・転入時等から15日以内に認定請求等があったものとして取り扱います。帰国後の隔離期間もこれに該当します。適用対象は、令和2年2月以降に提出すべき認定請求書等からです(児童手当法第8条第3項の規定「受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合」に該当するため)
【問い合わせ・送付先】
〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1
多摩市子育て支援課手当・医療・相談担当宛
☎ 042-338-6851(直通)
児童手当、子ども医療費助成制度 申請書
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育しており、所得上限限度額を超過していない父母等に支給
(注)高校生(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童から第1子・2子・・・と数えます
(注)3歳となった月の翌月分の手当より手当額が変わります
(注)受給者の所得が所得上限を超過した場合は、手当の資格がなくなるため、支給もありません
各支給月の15日頃、受給者の指定口座に振込します
振込に際しての通知はありませんので、記帳等で確認してください
児童手当には所得制限があります
1月分から5月分まで資格審査は前々年、6月分~12月分の資格審査には前年の受給者の所得を審査します
受給者の所得が所得制限額以上の場合、児童手当に代わり「特例給付」が支給されます
特例給付の支給額は支給対象の児童1人につき月額5千円です
受給者の所得が所得上限額以上の場合は、手当の資格がなくなり、支給もありません
ただし、翌年度以降所得額が変わり、所得上限限度額を下回った場合は、支給対象となります
この場合は、再度申請をしていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 収入額(目安) | 所得上限限度額 | 収入額(目安) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
受給者の所得額は、総所得から、8万円(社会保険料相当額)と控除の額を差し引いて計算します
次代の社会を担う児童の健やかな育ちの支援のため、子育て支援事業への活用を希望する方は、手当の全部または一部の支給を受けずに、多摩市に寄附することができます
寄附を希望する方は、子育て支援課まで「寄附の申出書」を提出してください
寄附の申出書を手当支払月の前月20日までに提出すると寄附できる仕組みです
添付ファイル
(※)ただし、申請日が出生日や転出日などの翌日から数えて15日以内であれば、出生日や転出日の属する月の翌月分から支給対象です
(※)申請者、配偶者の本人署名が必要となります
地方税関係情報の取得に係る同意書
添付ファイル
詳しいお手続きは、ご家庭によって異なるため、詳細は子育て支援課までお問い合わせください
☎ 042-338-6851(直通)
届出がない場合や遅れた場合、手当を受給できない月が発生する場合があります
また、支給した手当の返還を請求する場合があります
これまで、児童手当・特例給付を受給している方は全員、毎年6月年度更新のために現況届という届出を提出する必要がありました。このたび、制度が改正され、原則、現況届の提出を省略できるようになりました。
手当を今後も継続して受給できるかどうかの審査(住所や所得の確認など)は、引き続き毎年6月に市役所が行います。ただし、審査の過程で、確認が必要な事項が生じたときは、6月以降に現況届をお送りする場合があります。現況届がおうちに届いた際には、提出にご協力ください。
現況届の提出を省略できる方も、提出が必要な方も、審査の結果は、後日おうちに郵送いたします。
多摩市役所子ども青少年部子育て支援課手当・医療・相談担当
電話番号: 042-338-6851
ファクシミリ番号: 042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
児童手当・特例給付への別ルート
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