令和6年度以降の新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービス等の取扱いについて

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ページ番号1003026  更新日 2024年3月27日

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 感染症法上、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類へと変更となったことに伴うサービス提供の取扱い等については、国からの事務連絡内容を踏まえ、令和5年5月31日付多健障第249号多摩市健康福祉部長通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴うサービス提供の取扱い等について(通知)」にてお知らせしたところです。
 このことについて、在宅におけるサービス提供や無資格者による一時的なサービス提供等の取扱いについて、一定の要件のもと当面の間継続することが国事務連絡において示されていたところですが、今般、当該国事務連絡を令和6年4月1日付で全て廃止することが通知されました。
 詳細については、国事務連絡を参照いただくとともに、特に留意いただきたい内容等を下記のとおりお示ししますので、該当の事業所にあっては、ご承知おきいただくようお願いいたします。

在宅においてサービス提供を行う際の取扱いについて

1 就労系サービス以外の障害福祉サービス(施設入所支援及び共同生活援助含む。)及び障害児通所・入所支援について

国通知のとおり、今後は、在宅でのサービス利用の取扱いを認めないものとします。
一定の要件のもと当面の間継続するものとされていた各取扱は、今後認められませんのでご留意ください。

2 就労系サービス(就労移行支援及び就労継続支援(A型、B型))について

以下の要件等を満たし、必要な手続きを行った場合において、市が認めた者に対しては、引き続き取扱いを認めます。

 

(1) 要件等
在宅において利用する場合の支援を提供するにあたり、利用者が「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると多摩市が判断する場合」で、当該利用者が利用する就労移行支援事業所又は就労継続支援(A型、B型)事業所が以下のアからキの要件を全て満たす場合に限り、報酬算定を可能とします(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(令和3年3月30日最終改正)「就労移行支援事業、就労継続支援(A型、B型)における留意事項について」より)。
在宅でのサービス利用が認められるのは、「利用者本人が在宅でのサービス利用を希望する」場合であり、事業所の都合等により在宅での支援とすることは認められません。
また、コロナ禍でその取扱いが特例的に認められていた『対面での支援を避けることがやむを得ない場合であって、テレビ電話装置等を用いた方法による支援環境が整っていない場合には、利用者の同意を得た上で、電話その他可能な方法により出来る限りの支援を行ったと市町村が認めるときにも、報酬の対象とすることが可能』という内容は、今般の国通知において、その臨時的な取扱いを終了することとなっているため、ご留意ください。

【在宅支援を行う事業所が満たさなければならない要件(令和4年度より変更なし)】

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

(2) 要件確認に当たっての提出書類(必須。令和4年度より変更なし)
1. 別紙「(多摩市様式)在宅でのサービス利用に係る届出書」
 ※ 対象者分につき、個人単位で作成・提出して下さい。なお、本届出書は、年度単位での提出が必要となりますので、令和4年度に提出を行った場合でも、令和5年度以降も引き続き在宅でのサービス利用を希望する対象者がいる場合は、当該者につき改めて提出をお願いいたします。
2. 在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記した運営規程の写し
 ※ 指定権者(東京都又は所管自治体)に提出したものの写しを提出して下さい。
 ※ 東京都が指定権者である場合は、先述の東京都事務連絡の内容に沿って提出を行った運営規程及びチェックリストの写しを提出してください

(3) 留意事項
・ 事業所からの届出内容を市が精査した結果、利用者の状況や事業所における支援予定内容によっては、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められる」と判断できない場合があります。その場合は、在宅支援に係る報酬算定も認められないことがありますので、ご了承ください。その場合は、市担当者より連絡を致します。
・ 上記事業所要件イにより作成を行うこととされている日報や、必要に応じ指定権者に提出することとされている訓練内容等の記録については、市からも状況に応じ、各事業所に提出を求めることがあります。その際、届出内容に虚偽等があることが判明した際には、報酬の返還等を求めることがありますので、ご留意ください。
・ 在宅でのサービス利用が認められるのは、「利用者本人が在宅でのサービス利用を希望する」場合であり、事業所の都合等により在宅での支援とすることは認められません。事業所の判断により一律に在宅支援とするような取扱いの事実が判明した場合においても、報酬の返還等を求めることがありますので、ご留意ください。
・ 単なる欠席連絡(その後の支援については不要と利用者からの意向がある場合)についてはサービス提供とはみなしません。

無資格者による一時的なサービス提供について

国通知のとおり、今後は、無資格者による一時的なサービス提供を認めないものとします。
一定の要件のもと当面の間継続するものとされていた各取扱は、今後認められませんのでご留意ください。
 

移動支援事業について

当市においてもコロナ禍において特例的に認めていた、在宅での移動支援事業の利用については、今後は国通知のとおり、在宅利用の取扱いを認めないものとします。

取扱い変更の猶予期間について

 上記取扱いの変更に当たっては、原則、各事業所において本通知書及び今般発出された国通知の内容に沿った対応を順次行っていただくこととしますが、各事業所等において管理運営の変更が必要となることによる影響を踏まえ、令和6年5月末までの間は、従来の取扱いによる対応も認めることとします。(可能な限り早急に国通知の内容に沿った運用に移行すること。)
 令和6年6月以降については、本通知書及び今般発出された国通知の内容に沿った対応とし、従来の取扱いによる対応は原則認められませんので、ご承知おきください。

各種通知等について

上記の取扱いに係る参考資料については以下のリンク及び添付ファイルよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 相談支援担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6847 ファクシミリ番号:042-371-1200
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