多摩市の安全・安心に関する条例

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ページ番号1001681  更新日 2023年3月15日

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多摩市犯罪のない安全なまちづくり条例

市では、犯罪のない安全で安心してくらせるまちづくりを進めていくため、市、市民、地域活動団体、防犯活動団体、事業者等、防犯関係機関が互いに連携しながら防犯意識の高揚や自主的な防犯活動の推進を図っていく「多摩市犯罪のない安全なまちづくり条例」を平成20年10月3日に制定しました。防犯カメラの適切な運用についてや安全で安心なくらしに関する事項を協議していただく「安全安心まちづくり推進協議会」の設置や安全計画の策定など、防犯に関する施策を推進していきます。

関連情報

多摩市暴力団排除条例

多摩市では、平成23年10月1日に制定された「東京都暴力団排除条例」を受けて、市・市民・事業者・警察などの連携と協力により、暴力団排除活動に取り組み、市民の皆さんの安全安心を確保するために、「多摩市暴力団排除条例」を平成25年4月1日に制定し施行しました。

多摩市暴力団排除条例の概要

条例の目的
この条例は、市における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市の責務や、市民・事業者の役割を明らかにし、暴力団排除活動に関する基本姿勢を明確にすることにより、市民の安全安心な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

基本理念

  • 暴力団と交際しない
  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

市・市民・事業者の役割

市は、警察などと連携して暴力団排除活動に関する施策を推進し、市民・事業者は、市・警察などへの情報提供などに努めることとします。

公共工事、公の施設などにおける措置など

市は、暴力団の運営に資することとならないよう、公共工事などの契約や公の施設の利用などに関し、暴力団排除の措置を講ずるとともに、青少年の教育に対し支援し、暴力団から守るなど健全育成に努めます。

安全確保のための措置

市は、市民や事業者が暴力団関係者から危害を受ける恐れがあると認められる時などは、警察に対し、必要な措置を講ずるよう要請することとします。

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このページに関するお問い合わせ

防災安全課 防犯担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6841 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。