地域における防犯カメラの補助制度について(自治会・町会、商店街等)
地域における防犯カメラの整備に対する補助制度を開始します
目的
安全安心まちづくり実現のため、自治会や商店街等が行う防犯カメラの整備費用の一部について補助を行います。
東京都の補助制度を活用しており、申請には期限があります。
令和7年度中に防犯カメラの整備を希望する団体の方は、まずは防災安全課までご相談ください。
相談受付期限
・令和7年4月末まで 自治会・町会等
・令和7年6月末まで 商店街等
あわせて、令和8年度に防犯カメラの設置を検討している団体の事前相談も受け付けます。
希望する場合は、令和7年8月末までにご相談ください。
対象団体
【見守り活動支援事業】
自治会・町会等の市内の一定の区域の住民が構成し、又は参加する団体
【防犯設備整備事業】
商店街及び商店街の連合会
対象経費
公共の場所に向けた防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む)の購入、取付等に係る経費
※特定の私有財産または公有財産の保護、管理等に供されるものを除きます
※以下の経費は交付の対象外です
・既存設備に係る機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費
・既存設備の消耗品の交換に係る経費
・土地の取得、造成、補償および使用に係る経費
補助率・補助限度額
【見守り活動支援事業】
・補助率
24分の23以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします)
・補助限度額
地域団体が単独で行う場合 1団体あたり450万円
地域団体が連携して行う場合 1団体あたり675万円
※総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの整備費用に関して60万円を限度に補助
【防犯設備整備事業】
・補助率
12分の11以内(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします)
・補助限度額
1団体あたり 525万円
※総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの整備費用に関して60万円を限度に補助
補助金額
令和7年度の補助金の予算額は以下のとおりです。
【見守り活動支援事業】
575万円(計10台を予定)
【防犯設備整備事業】
550万円(計10台を予定)
スケジュール予定(令和7年度)
【見守り活動支援事業】
・令和7年4月末まで 事前相談(団体→市)
・令和7年6月中 申請(団体→市)
・令和7年10月頃 交付決定(市→団体)
・令和7年11月頃 交付(市→団体)
・令和8年2月末まで 実績報告(団体→市)
【防犯設備整備事業】
・令和7年6月末まで 事前相談(団体→市)
・令和7年8月中 申請(団体→市)
・令和7年12月頃 交付決定(市→団体)
・令和8年1月頃 交付(市→団体)
・令和8年2月末まで 実績報告(団体→市)
※事前相談の時点で予算を上回る数の設置希望があった場合は、設置台数を調整させていただく場合や、制度を利用いただけない場合があります
補助金交付の要件
補助制度の利用にあっては要件があります。
以下の要件をすべて満たしていただく必要がありますので事前にご確認ください。
- 不特定多数の用に供される目的で設置されるものであること
- 地域の防犯活動を月1回以上、5年間以上継続すること
- 地域における合意形成がなされていること(設置場所周辺の住民の了承を含む)
- 防犯カメラの管理運用基準を定めること
- 占用許可等が必要な箇所に設置する場合は当該箇所の占用許可等を受けていること
- 防犯カメラを設置していることがわかる表示をすること
- 法令によるものや捜査機関からの照会に適切に対応すること
- 令和8年2月末までに実績報告が行えること など
事前の準備(例)
- 合意形成、予算確保
・団体内で防犯カメラ設置の合意形成をする
・予算を確保する - 設置場所の選定
・防犯カメラの設置場所を選定する
・防犯カメラを設置する場所の周辺住民への説明(設置理由、撮影範囲)を行う - 見積もり依頼
・設置業者に費用の見積もりを依頼する - 運用基準(案)の検討
・防犯カメラの設置及び運用に関する基準を検討する - 必要書類の準備
・申請書等の必要書類を揃える
このページに関するお問い合わせ
防災安全課 防犯担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6841 ファクシミリ番号:042-371-2008
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