空き家の適正管理について

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ページ番号1001686  更新日 2023年3月15日

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背景

近年、空家が適正に管理されず、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用への対応が必要になります。

現在多摩市においては、このような問題に対応するため、「空家等対策特別措置法」や「多摩市特定空家等の適正管理に関する条例」に基づき、空家の所有者等に対して、適正管理へ向けた意識の啓発や情報提供、指導などに取り組んでいます。

適正に管理されていない空家に対しては

市から空家等の所有者または管理者へ、空家等を適切に管理するように促します。
特定空家等(特定空家に認定された)の状況によっては、行政指導を行い最終的に行政処分になる場合もあります。

空家とは

概ね1年以上の使用実態がない空家(空室は含まない)のことです。

特定空家等

空家の中でも、以下に示す「適正に管理されていない空家とは」に当てはまるもの。

適正に管理されていない空家とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態

建築物が倒壊等するおそれがある

屋根,外壁等が脱落,飛散等するおそれがある 等

そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

不法投棄等により、臭気及び小動物が発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている 等

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

屋根または外壁が、汚物、落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている

木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している 等

周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

立木の枝等が、近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている

門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている 等

周辺の空家のことでお困りの方

居住している周辺の空家が適正に管理されていない場合

防災安全課に、ご相談ください。空家の所有者等に対して、適正管理へ向けた依頼や情報提供、指導などを行います。

多摩市特定空家等の適正管理に関する条例

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このページに関するお問い合わせ

防災安全課 防犯担当
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6841 ファクシミリ番号:042-371-2008
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。