公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税
控除される金額
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の「定額による特別控除(定額減税)」が実施されます。減税される金額は、次の金額の合計です。
合計額が所得税額または個人住民税額を超える場合は、それぞれの税額が減税額の限度となります。なお、減税の対象は国内居住者に限ります。
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所得税 |
個人住民税 |
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本人 | 30,000円 | 10,000円 |
配偶者(※1)または扶養親族(※2) | 1人につき30,000円 | 1人につき10,000円 |
※1 提出いただいた令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る
※2 提出いただいた令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族(16歳以上)または扶養親族(16歳未満)で合計所得金額の見積額が48万円以下の者に限る
- 日本年金機構 公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(外部リンク)
- 日本年金機構 公的年金等からの所得税・個人住民税の定額減税に関するQ&A(外部リンク)
- 国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)
所得税の減税
老齢年金および退職を事由とする年金から所得税が源泉徴収されている方を対象に、年金から源泉徴収する所得税が減税されます。
減税される金額は、提出した「令和6年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記載内容に基づき計算されます。令和6年6月に受け取る年金から減税が行われ、6月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年中に受け取る年金から順次減税されます。
年金振込通知書への記載
定額減税の対象となる方に送付する年金振込通知書には、定額減税後の税額を記載しています(所得税額および復興特別所得税額)。
公的年金等の源泉徴収票への記載
実際に所得税額から控除した減税額及び控除しきれなかった金額については、令和7年1月にお送りする公的年金等の源泉徴収票の摘要欄に記載します。
- 令和6年中に減税された所得税額:「源泉徴収時所得税減税控除済額×××,×××円」
- 控除しきれなかった金額:「控除外額(控除していない額)×××,×××円」
個人住民税の減税
老齢年金および退職を事由とする年金から個人住民税が特別徴収される方を対象に、年金から特別徴収する個人住民税が減税されます。令和6年10月に受け取る年金から減税が行われ、10月に全額を減税しきれない場合は、以後令和6年度中に受け取る年金から順次減税されます。
定額減税しきれないと見込まれる方へ
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付の支給を予定しています。
詳細につきましては、次をご覧ください。
【問い合わせ先】 福祉総務課 福祉総務担当4 電話番号:042-400-0868
年金に関する相談窓口
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金係
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6844 ファクシミリ番号:042-371-1200
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