妊婦さんの予防接種について
【妊娠届を提出された方】に通知をお渡ししている定期予防接種
RSウイルスワクチン
令和8年4月1日より、RSウイルスワクチン(RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチン)の予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種の対象になりました。RSウイルスワクチンを妊娠中に接種することで、乳幼児の肺炎・細気管支炎の主要な原因である、RSウイルスの感染を防ぐことができます。定められた予防接種の種類・接種期間の範囲内等であれば、無料(公費負担)で接種が受けられます。
市では、妊娠届を提出された対象の方に、定期予防接種のご案内(予診票等)をお渡ししております。ワクチンの効果と副反応をご理解のうえ、接種についてご検討ください。
【対象者】 接種日当日、多摩市に住民登録している妊娠28週0日から妊娠36週6日の方
*接種日以前に多摩市外に転出された方は対象外になります。
【接種開始日】 令和8年4月1日(接種開始日以前に、RSウイルスワクチン
(RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチン)を接種された場合は、定期予防接種の対象になりません)
【使用するワクチン】 組換えRSウイルスワクチン
(妊婦への能動免疫により出生した児のRSウイルス感染の予防に寄与するワクチンに限ります)
【接種回数】 1回(妊娠毎に1回)
【接種費用】 無料
【実施場所】 多摩市、八王子市、町田市、日野市、稲城市の実施医療機関
*上記以外の場所での接種を希望される場合は、事前に申請が必要になりますので、健康推進課にご連絡ください。
【持ち物】 (1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等 氏名、住所、生年月日等が確認できるもの)
(2)母子健康手帳(対象者及び接種履歴等の確認のため、妊娠届提出後にお手元に届いた母子健康手帳をお持ちください)
【備考】 ・接種後、14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠38週までに出産を予定している場合は医師にご相談ください。
・医師が特に認めた場合は、他のワクチンと同時接種が可能です。ただし、海外の知見で、百日咳菌の防御抗原を含むワクチンとの同時接種で、百日咳菌の防御抗原に対する免疫応答が低下するとの報告があり、接種間隔等については医師と相談してください。
副反応
ワクチン接種後に以下のような副反応が見られることがあります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
1.重大な副反応
ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)
2,その他の副反応
(妊婦への能動免役による新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患に予防)
| 10%以上 | 10%未満 | 頻度不明 | |
|---|---|---|---|
| 局所症状(注射部位) | 疼痛(40.6%) | 紅斑、膨腸 | |
| 免疫系 | 発疹、蕁麻疹 | ||
| 精神神経系 | 頭痛(31.0%) | ||
| 筋・骨格系 | 筋肉痛(26.5%) |
RSウイルスワクチンの定期接種【接種スケジュール】
接種スケジュール
RSウイルス予防接種に関する資料
RSウイルスワクチンの定期接種【実施医療機関】
多摩市 定期予防接種実施医療機関
※ 多摩市の予防接種実施医療機関は、次の添付ファイルをご覧ください。
各医療機関に関する情報は「多摩市医師会」のリンクをご参照ください。
南多摩5市相互乗り入れの実施について
八王子市・町田市・日野市・稲城市の4市実施医療機関でもRSウイルスワクチンの定期接種が受けられます。
各市の実施医療機関については下のリンクをご参照ください。
- 八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関で接種を受ける場合は、通知に同封されている多摩市の予診票ではなく、医療機関に用意された予診票を使用してください。
- 接種先と受ける予防接種の種類によっては、個別接種・集団接種等の実施方法が異なる場合があります。
南多摩5市以外での「市外接種」を希望する場合
やむを得ない事情により、多摩市を含む南多摩5市以外で接種を予定している場合、事前に下記の申請書をご提出いただくことで、接種にかかる費用の払い戻し(償還払い)を受けられる場合があります。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
多摩市に転入した場合の定期予防接種
多摩市へ転入後は、多摩市以外で発行された予診票は使用できません。
多摩市の予診票がなくても、実施医療機関(要予約)へ、母子健康手帳(対象者及び接種履歴確認等のため、胎児の母子健康手帳)と接種する本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など(氏名、生年月日、住所が確認できるもの))をご持参いただくことで接種が可能です。
任意予防接種について
市が実施している定期予防接種の他に、必要な場合に接種することができる予防接種(任意接種)があります。
接種についてはかかりつけ医と相談して接種をご検討ください。(接種費用は全額自己負担です)
予防接種健康被害への救済について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあり、健康被害は、極めて稀ですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度については、定期接種と任意接種で手続きが異なります。
定期接種による健康被害の救済
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療や生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。(国の審査会にて、予防接種による健康被害と認定された場合に、補償を受けることができます)
申請に必要な手続きなどについては、多摩市立健康センターへご相談ください。
任意接種による健康被害の救済
任意接種については、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
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