低所得者支援及び定額減税補足給付金(こども加算)
令和6年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(こども加算)
物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、《令和6年度10万円》新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金を受給した世帯へ、対象児童一人あたり5万円のこども加算を支給します。
※令和5年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(こども加算)をすでに受け取っている方は対象外です
※令和5年度が住民税非課税・均等割のみ課税の場合、令和5年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(こども加算)が該当ですので、下記の「令和5年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(こども加算)」の詳細を確認していただき、令和6年8月30日(金曜日)までに申請してください。
10万円の給付金の詳細は次のページを確認してください
対象者
次のすべての要件を満たす方が支給対象です
・《令和6年度10万円》新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金の対象となった世帯主
・18歳以下の児童の世帯主(18歳以下の単身世帯を除く)
・令和6年6月3日時点で多摩市に住民票がある
※こども加算の支給は1回のみです。既に他の市区町村から対象児童にこども加算が支給されている場合は、多摩市からの支給対象にはなりません。
対象児童
18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児を養育している方や、対象児童と別居している方もこども加算の対象となりますが、申請が必要です
※多摩市に住民票を置いたまま、施設に入所している児童は対象外です
給付額
児童一人あたり一律 5万円
申請手続き・振込日
申請不要の方
支給対象の方へは7月29日(月曜日)以降順次お知らせを送付します。
《令和6年度10万円》新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金で指定している口座に振り込みます。
※福祉総務課で実施している上記の給付金振込口座を確認できるまで、こども加算のお知らせをお送りできませんのでご注意ください。
・お知らせが届いた方で、振込予定日を2週間過ぎても振り込みの確認ができない場合は、子ども・若者政策課までご連絡ください
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を返送してください
・《令和6年度10万円》新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金で指定している口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は口座変更届 を提出してください
・《令和6年度10万円》新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金を受給した方であっても、お子様の養育状況の変更があった方へはご案内をお送りしない場合があります
届出様式
令和6年6月4日以降に生まれた子を養育している方、対象児童と別居されている方など
申請が必要です
申請受付開始日:令和6年8月1日
振込予定日:申請日の翌月末
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)
提出方法:郵送または、子ども・若者政策課窓口(受付時間 月~金曜日 8時30分~17時00分)
対象者
本給付金の対象者であること、かつ1~5のいずれかに該当している場合、申請してください
1.令和6年6月4日以降に生まれた子どもを養育している
2.別居中だが、生計同一の単身世帯の子どもを養育している
3.DV避難のため、他自治体に住民票を残したまま多摩市に転入し、子どもを養育している
4.令和6年6月3日以降、海外に転出している
5.令和6年度住民税が非課税もしくは、均等割のみ課税だがお知らせが届いてない
※すでに申請不要で支給がある子どもの分は、対象外です
必要書類
・申請書
・申請者の本人確認ができるものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・申請者名義の口座情報がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
※場合により別途追加の書類提出が必要になることがあります
申請書
DV等で避難中の方へ
DV等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる可能性があります
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件 (DV避難中であることを証明できる書類と収入要件)を満たせば、受給することができます
また配偶者の扶養に入っている場合でも、ご自身の収入が対象であれば受給できる可能性があります。
DV避難中であることを明らかにできる書類の例
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
・配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
ご不明な点は、多摩市 子ども・若者政策課(042-338-6851)にご相談ください。
令和5年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(こども加算)
物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、《7万円》第2回多摩市エネルギー・食料品等物価高騰支援給付金または、《10万円》低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯10万円)を受給した世帯へ、対象児童一人あたり5万円のこども加算を支給します。
7万円と10万円の給付金の詳細は次のページを確認してください
対象者
次のすべての要件を満たす方が支給対象です
- 《7万円》第2回多摩市エネルギー・食料品等物価高騰支援給付金または、《10万円》低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯10万円)の対象となった世帯主
- 18歳以下の児童の世帯主
- 令和5年12月1日時点で多摩市に住民票がある
※こども加算の支給は1回のみです。既に他の市区町村から対象児童にこども加算が支給されている場合は、多摩市からの支給対象にはなりません
対象児童
18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児を養育している方や、対象児童と別居している方もこども加算の対象となりますが、申請が必要です
※多摩市に住民票を置いたまま、施設に入所している児童は対象外です
給付額
児童一人あたり一律 5万円
申請について
申請受付開始日:令和6年5月1日
振込予定日:申請日の翌月末
申請期限:令和6年8月30日(金曜日)
提出方法:郵送または、子ども・若者政策課窓口(受付時間 月~金曜日 8時30分~17時00分)
対象者
本給付金の対象者であること、かつ1~5のいずれかに該当している場合、申請してください
1.令和5年12月2日以降に生まれた子どもを養育している
2.別居中だが、生計同一の単身世帯の子どもを養育している
3.DV避難のため、他自治体に住民票を残したまま多摩市に転入し、子どもを養育している
4.令和5年12月1日以降、海外に転出している
5.令和5年度住民税が非課税もしくは、均等割のみ課税だが未支給
※すでに申請不要で支給がある子どもの分は、対象外です
必要書類
・申請書
・申請者の本人確認ができるものの写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・申請者名義の口座情報がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等)
※場合により別途追加の書類提出が必要になることがあります
申請書
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このページに関するお問い合わせ
子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988
電話番号のかけ間違いにご注意ください
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