福祉のまちづくり

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ページ番号1004820  更新日 2025年2月5日

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多摩市福祉のまちづくり整備要綱は令和7年4月1日付で改正します

改正の趣旨

 

これまで、一定の要件に該当する建築物等については「多摩市福祉のまちづくり整備要綱」に基づく届出を求めておりました。

この建築物等が「東京都福祉のまちづくり条例」の要件にも該当する場合は同条例に基づく届出が義務付けられていることから、市要綱と都条例それぞれに基づき届出して頂いておりました。

こうした中で、市要綱に基づく整備基準を更新し、福祉のまちづくりを推進すること、二重の届出を解消することを目的として、「多摩市福祉のまちづくり整備要綱」を改正することといたしました。

改正に伴い、多摩市福祉のまちづくり整備要綱の協議対象施設は「10戸以上かつ2,000平方メートル未満の共同住宅等」のみとなります。

また、整備基準はこれまでの「多摩市福祉のまちづくり整備指針」を廃止し、東京都福祉のまちづくり条例の基準を準用します。

なお、東京都福祉のまちづくり条例の対象施設に変更はないため、これまでどおり届出が必要です。

東京都福祉のまちづくり条例に基づく届出先は、多摩市役所福祉総務課です。

改正の概要
  改正前(令和7年3月31日まで) 改正後(令和7年4月1日から)
整備基準 多摩市福祉のまちづくり整備指針 東京都福祉のまちづくり条例の基準を準用
協議対象施設 共同住宅、物販店舗、福祉施設など 10戸以上かつ2,000平方メートル未満の共同住宅等のみ ※
整備義務 努力義務 努力義務

車椅子使用者用便房

の名称

だれでもトイレ バリアフリートイレ又は優先トイレ

※ 東京都福祉のまちづくり条例の対象となる建築物等については、引き続き届出が必要です。

令和7年4月1日以降に協議を予定されている場合は、改正後の基準に基づいた様式をご使用ください。

不明な点は福祉総務課までお問い合わせください。

改正後の整備基準、申請様式(令和7年4月1日以降協議予定)

整備基準

整備基準は東京都福祉のまちづくり条例の基準を準用しています。

申請様式(令和7年4月1日以降)

改正前の整備基準、申請様式(令和7年3月31日協議分まで)

整備基準(多摩市福祉のまちづくり整備指針)

市では、建物・道路・公園など、多くの方が利用する一定規模の施設について、「多摩市福祉のまちづくり整備要綱・整備指針」に基づいたバリアフリーの環境づくりを推進しています。冊子「多摩市福祉のまちづくり整備指針」は、市内各図書館・行政資料室でもご覧いただけます。

申請様式(令和7年3月31日協議分まで)

東京都福祉のまちづくり条例

一定規模以上の特定都市施設を新築又は改修する場合には、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準への適合遵守義務があり、事業者は工事に着手する日の30日前までに市へ計画内容を届け出ることが義務付けられています。

ただし、バリアフリー法令、条例において義務化対象となる整備項目については届け出が免除されます。

条例の概要や対象施設、整備が必要な項目などについては、東京都作成のパンフレットをご覧ください。

全体の流れや具体的な整備基準は東京都ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当1
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-338-6839 ファクシミリ番号:042-338-6881
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。