令和7年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種について

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ページ番号1015683  更新日 2025年9月30日

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10月6日(月曜)より定期接種を開始します

接種を希望する方のための予防接種です

B類疾病(高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・高齢者肺炎球菌・帯状疱疹)の定期接種は、市による接種勧奨や本人に接種を受ける努力義務がないことから、自らの意思で接種を希望する場合に接種を行うものとされています。

高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種について

実施期間

  • インフルエンザ 令和7年10月6日 ~ 令和8年 1月 31日
  • 新型コロナワクチン 令和7年10月6日 ~ 令和8年 3月 31日

接種費用

  • インフルエンザ 2,500円
  • 新型コロナワクチン 3,500円(※多摩市民の場合)

※ 生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給者の方は無料(受給証明書の提出が必要)

高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種【共通事項】

対象者

接種当日に多摩市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方
(2)60~64歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に重い障がいがあり、身体障害者手帳1級をお持ちの方

接種回数

毎年度、実施期間内に各1回(どちらかのみの接種も可)

接種間隔

接種間隔に制限はありません。医師が特に必要と認めた場合には、同時接種も可能です。

接種当日の持ち物

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや資格確認書など)

【以下、該当する方のみ】

  • 身体障害者手帳または診断書の写し(対象者(2)の方)
  • 受給証明書(生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給者の方)

注意事項

  • 事業案内はがきや接種券の送付はありません。
  • 実施期間以外に接種した場合は、全額自己負担となります。

実施医療機関

「5市乗入れ」を実施します

高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種は、多摩市の実施医療機関のほかに八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関でも接種が受けられます。

【各市の実施医療機関についての問い合わせ先】

  • 八王子市(健康づくり推進課)電話 042(645)5102
  • 町田市(保健予防課) 電話 042(725)5422
  • 日野市(健康課) 電話 042(581)4111
  • 稲城市(健康課) 電話 042(378)3421

多摩市または八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関で「接種ができない方」へ

施設入所中や長期入院中などの特別な理由で、上記5市の実施医療機関以外での接種を希望する場合は、手続きが必要です。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。

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インフルエンザと予防接種

インフルエンザとは
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。

インフルエンザ予防接種の効果
現行のインフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありません。しかし、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。

※ 予防接種を受ける前の注意事項など詳しくは、次のリンクをご参照ください。

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新型コロナウイルス感染症と予防接種

新型コロナウイルス感染症とは
国際的な病名はCOVID-19。潜伏期間は、オミクロン株となってからはそのほとんどが2~3日と短くなっています。呼吸器感染症のため、症状は発熱・咽頭痛・咳などが中心となり、高齢者での重症化率は高いとされています。

新型コロナウイルス感染症予防接種の有効性
ワクチン接種には、発症予防や重症化(入院)予防の効果があることが国内外の複数の報告で確認されています。既感染者であっても再感染する可能性はあるため、ワクチン接種による追加の発症予防効果が得られることや、重症化(入院)予防効果は発症予防効果より高いといわれています。

新型コロナウイルス感染症予防接種の副反応
接種後に接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が確認されていますが、ほとんどが軽度又は中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められてないと判断されています。なお、重篤な副反応としてアナフィラキシーが報告されており、接種後30分は健康観察をすること並びに接種後数日の間に胸痛、息切れ、ぐったりするなどの症状があった場合は医療機関を受診してください。

※ 予防接種を受ける前の注意事項など詳しくは、次のリンクをご参照ください。

新型コロナワクチン接種に関する各種リンク

各社のワクチンに関する資料掲載先へのリンク

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予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要な手続きなどについては、多摩市立健康センターへご相談ください。
(国の審査会にて、予防接種による健康被害と認定された場合に、補償を受けることができます)

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定期接種対象外の方の予防接種について(任意接種)

定期接種対象外の方が、インフルエンザ・新型コロナワクチンの予防接種を希望する場合は、直接医療機関へご相談ください。なお、接種費用は全額自己負担となります。

なお、任意接種については、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。