令和6年度 高齢者インフルエンザ、新型コロナワクチンの定期接種について
10月7日(月曜)より 定期接種を開始します
高齢者インフルエンザ、新型コロナワクチンは定期接種(B類)です
大人の予防接種のうち、定期予防接種B類(大人の定期予防接種)は、主にご自身の予防のために行うものであることから、定期予防接種の対象者は、ワクチンの効果と副反応をご理解のうえ、ご自身の意思と責任で接種を希望する場合に接種を行うものとされています。(定期予防接種A類(主に子どもの定期予防接種)と異なり、積極的な接種勧奨は行っておりません)
定期予防接種B類(予防接種の種類、対象年齢等)に該当する場合は、接種費用の一部を公費負担することで比較的安価(自己負担あり)で接種が受けられます。
高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種について
実施期間
- インフルエンザ 令和6年10月7日 ~ 令和7年 1月 31日
- 新型コロナワクチン 令和6年10月7日 ~ 令和7年 3月 31日
接種費用
インフルエンザ・新型コロナワクチン 同額 各 2,500円
※ 生活保護及び中国残留邦人等支援給付を受給している方は無料(受給証明書の提出が必要)
高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種【共通事項】
対 象 |
接種当日に多摩市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方 (1)65歳以上の方 (2)60~64歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に重い障がいがあり、身体障害者手帳1級をお持ちの方 |
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接種当日の持ち物 |
(接種費用は、接種当日に医療機関へお支払いください) 【該当する方のみ】
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接種回数 |
年度に1度 |
確認事項 |
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実施医療機関
例年の高齢者インフルエンザと同様、新型コロナワクチンについても「5市乗入れ」を実施します
高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種は、多摩市の実施医療機関のほかに、八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関でも、接種が受けられます。
【各市の実施医療機関についての問い合わせ先】
- 八王子市(保健総務課)電話 042(645)5102
- 町田市(保健予防課) 電話 042(725)5422
- 日野市(健康課) 電話 042(581)4111(生活・保健センター内)
- 稲城市(健康課) 電話 042(378)3421
多摩市または八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関で「接種ができない方」へ
長期療養中や施設に入所している等、特別な理由により、上記5市以外の医療機関で接種を予定している方は、定期接種を受けるための手続きが必要です。
また、定期接種費用の全額を負担した場合には、多摩市の予防接種費用助成金の対象になる場合があります。
詳しくは、次のリンクをご参照ください。
インフルエンザと予防接種
インフルエンザとは
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。その症状は、突然の高熱、
頭痛、関節痛、筋肉痛などで、のどの痛み、咳、鼻水などもみられます。普通のかぜに比べて全身症状が強
いのが特徴です。
インフルエンザ予防接種の有効性
予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持
続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流
行する前までに接種を受けておくことが必要です。
※ 予防接種を受ける前の注意事項など詳しくは、次のリンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症と予防接種
新型コロナウイルス感染症とは
国際的な病名はCOVID-19。潜伏期間は、オミクロン株となってからはそのほとんどが2~3日と短
くなっています。呼吸器感染症のため、症状は発熱・咽頭痛・咳などが中心となり、高齢者での重症化率は
高いとされています。
新型コロナウイルス感染症予防接種の有効性
ワクチン接種には、発症予防や重症化(入院)予防の効果があることが国内外の複数の報告で確認されてい
ます。既感染者であっても再感染する可能性はあるため、ワクチン接種による追加の発症予防効果が得られ
ることや、重症化(入院)予防効果は発症予防効果より高いといわれています。
新型コロナウイルス感染症予防接種の副反応
接種後に接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が確認されていますが、ほとんどが軽度又は 中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められてないと判断されています。なお、重篤な副反応としてアナフィラキシーが報告されていますが、接種後30分は健康観察をすること並びに接種後数日の間に胸痛、息切れ、ぐったりするなどの症状があった場合は医療機関を受診してください。
※ 予防接種を受ける前の注意事項など詳しくは、次のリンクをご参照ください。
- 厚生労働省)新型コロナワクチンリーフレット(外部リンク)
- 厚生労働省)新型コロナワクチンについて(外部リンク)
- 厚生労働省)新型コロナワクチンQ&A(外部リンク)
- 厚生労働省)新型コロナワクチンの有効性・安全性について(外部リンク)
- 医薬品医療機器総合機構)COVID-19ワクチンの安全性に関するICMRAステートメント(外部リンク)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが不可避的に生じるため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチンの定期接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要な手続きなどについては、多摩市立健康センターへご相談ください。
(国の審査会にて、予防接種による健康被害と認定された場合に、補償を受けることができます)
定期接種対象外の方の予防接種について
定期接種対象外の方が、インフルエンザ・新型コロナワクチンの予防接種を希望する場合は、直接医療機関へご相談ください。なお、接種費用は全額自己負担(任意接種)となります。
なお、任意接種については、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課(健康センター)予防担当
〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号
電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235
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