代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号1016752  更新日 2025年7月23日

印刷大きな文字で印刷

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの交付は、法律の定めにより原則として申請者本人の来所が必要です。
ただし、本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する証明書類を提示していただく必要がございます。

本人が来所できない理由に該当しない場合や、当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、カードのお渡しができません。

代理人により受け取りができる方

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人
  • 中学生、小学生、未就学児
  • 高校生、高等専門学校生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 障害のある方
  • 施設入居者
  • 要介護認定者(要介護度1~5)
  • 要支援認定者(ケアマネージャー支援あり)
  • 妊婦
  • 海外留学している方
  • 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
  • ひきこもり状態にある方、心の問題など何らかの理由で自宅にいる方
「仕事」や「多忙であること」等はやむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。
「本人が15歳未満で、法定代理人が他の代理人(復代理人)を選任する場合」または「成年後見人等が他の代理人(復代理人)を選任する場合」は、持ち物がこのページに記載の内容と異なります。お電話(042-400-6778)にてお問い合わせください。

本人が来所できない場合の持ち物について

1.交付通知書(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)

緑色の封筒で本人に郵送しております。

回答書を記入について
年齢・要件 回答書の記入
15歳未満または成年被後見人 記入方法について受付時に法定代理人の方へご案内しますので、そのままお持ちください。
15歳以上 本文書内の「回答書」「委任状」「暗証番号欄」をすべて記入し、暗証番号が代理人に見えないように封入封緘して持参ください。
法定代理人または成年後見人が他の代理人(復代理人)を選任する場合はお電話(042-400-6778)にてお問い合わせください。

2.代理人の本人確認書類

以下の(1)または(2)のいずれかを持参ください。

(1)本人確認書類A書類2点
(2)本人確認書類A書類1点 + 本人確認書類B書類1点

本人確認書類A書類(以下、A書類):官公署が発行した顔写真付き証明書(例:運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など)
本人確認書類B書類(以下、B書類):官公署が発行した「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できる書類(例:健康保険被保険者証、資格者証、国民年金手帳、源泉徴収票など)

本人確認書類A・Bの詳細については以下のリンクをご覧ください

3.申請者本人の本人確認書類

年齢や、カードの新規作成か更新作成かにより必要な本人確認書類が異なります。また、疎明資料が「必要」となっている場合には、項番4に記載の「本人の来所が困難であることを証明する資料」を必ず持参してください。

年齢別本人確認書類(あてはまる項目の(1)~(2)をすべて持参してください。)
年齢 新規取得時(紛失等の再発行含む) 更新時 疎明資料
1歳未満 (1)A書類1点またはB書類2点 不要
1歳以上9歳未満 以下の「(1)-1」~「(1)-4」のいずれか
(1)-1 A書類2点
(1)-2 A書類1点とB書類1点
(1)-3 B書類2点(顔写真証明書以外)と顔写真証明書
(1)-4 B書類3点(1点は顔写真付B書類を含む)
(1)マイナンバーカード(有効期限から6か月を経過していないもの)
(2)「A書類1点」または「B書類1点(顔写真証明書以外)と顔写真証明書
不要
9歳以上15歳未満

以下の「(1)-1」~「(1)-4」のいずれか
(1)-1 A書類2点
(1)-2 A書類1点とB書類1点
(1)-3 B書類2点(顔写真証明書以外)と顔写真証明書
(1)-4 B書類3点(1点は顔写真付B書類を含む)

 

(1)マイナンバーカード(有効期限から6か月を経過していないもの)
(2)「A書類1点」または「B書類1点」
不要
15歳以上18歳未満 以下の「(1)-1」~「(1)-4」のいずれか
(1)-1 A書類2点
(1)-2 A書類1点とB書類1点
(1)-3 B書類2点(顔写真証明書以外)と顔写真証明書
(1)-4 B書類3点(1点は顔写真付B書類を含む)
(1)マイナンバーカード(有効期限から6か月を経過していないもの)
(2)「A書類1点」または「B書類1点」

必要(※中学生は不要)

18歳以上75歳未満 以下の「(1)-1」~「(2)-3」のいずれか
(1)-1 A書類2点
(1)-2 A書類1点とB書類1点
(1)-3 B書類3点(1点は顔写真付B書類を含む)

(1)マイナンバーカード(有効期限から6か月を経過していないもの)
(2)「A書類1点」または「B書類1点」

 

必要
75歳以上 以下の「(1)-1」~「(2)-3」のいずれか
(1)-1 A書類2点
(1)-2 A書類1点とB書類1点
(1)-3 B書類3点(1点は顔写真付B書類を含む)

(1)マイナンバーカード(有効期限から6か月を経過していないもの)
(2)「A書類1点」または「B書類1点」

 

不要
・顔写真証明書は本人確認書類B書類になります。また、「4.本人の来所が困難であることを証明する資料」として兼用できます。
・18歳未満のB書類の例:母子健康手帳、資格確認書、子ども医療受給者証 など
※ 18歳未満の「顔写真証明書」について、代理人が法定代理人である場合は印刷した本人の顔写真の持参でも可。(受付時に顔写真証明書の様式をお渡ししますので、法定代理人が来所時に作成できます。)

4.本人の来所が困難であることを証明する資料

前項「3.申請者本人の本人確認書類」の一覧において疎明資料が「必要」となっている場合は以下の書類のうち、いずれか1点をお持ちください。また、顔写真証明書は本人確認書類B書類(顔写真付き)としても兼用してご利用いただけます。

必要な証明資料の例
来所が困難である理由 本人の来所が困難であることを証明する資料(例)
成年被後見人、被保佐人、被補助人 登記事項証明書(記載事項に変更がないこと)
長期入院者 入院診療計画書、診断証明書、病院長が作成する顔写真証明書
障害のある方 障害者手帳(身体・精神いずれも可)、診断書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、愛の手帳(療育手帳)
施設入居者 施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険証(要介護度1~5が記載されていること)、要介護度1~5を示す認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、妊婦検診を受診したことが確認できる受診券

長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など

出張場所や航行期間について勤務先が証明する書類、出張命令書、辞令書

海外留学している方 査証(ビザ)の写し、留学席の学生証の写し

高校生、高専生

学生証、在学証明書

ひきこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者

公的サービス等の従事者が作成する顔写真証明書

★ 顔写真証明書の様式は、このページ後述の「個人番号カード顔写真証明書」の項目に掲載している様式をご利用ください。
この表にない資料については事前にお電話(042-400-6778)にてお問い合わせください。

 

個人番号カード顔写真証明書

本人の来所が困難であることを証明する資料や、本人確認書類として利用する顔写真証明書は以下をダウンロードし、印刷してご利用ください。印刷環境がない方は永山マイナンバーカードセンター(電話042-400-6778)へお電話をいただきましたら郵送いたします。また、永山マイナンバーカードセンター、市役所本庁市民課窓口にて配布もしております。

カード受け取りの予約について

カード受け取りの際は、原則事前の予約が必要です。予約方法や受け取り場所については以下のページをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-6778 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。