電子証明書の更新(「電子証明書の有効期限通知書」が届いた方)

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ページ番号1017166  更新日 2025年6月12日

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カードを作成してから5年目(カード作成時に成人の場合)の手続きです。電子証明書の更新は来所予約不要、有効期限を過ぎても更新できます

電子証明書の更新(電子証明書の有効期限通知書が届いた方)

封筒の見本

マイナンバーカードのカードの有効期限はカードの製造日から10回目の誕生日が有効期限となっていますが、中に搭載されている電子証明書(ICチップ)の有効期限はカード製造日から5回目の誕生日まで有効期限となっています。

電子証明書は有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
電子証明書の有効期限が近づきますと、国の機構から青い封筒に入った「有効期限通知書」が届きます。電子証明書を更新ご希望の場合は、封書の中身をご確認の上、手続きにお越しください。

電子証明書の更新手続きにはカードに設定されている暗証番号を使います。暗証番号がわからない場合は再設定の手続きが必要です。

電子証明書の更新は予約不要です。必要書類を持参のうえ、お越しください。
電子証明書の有効期限を過ぎても更新ができます。更新手続きの翌日からまたご利用ができるようになります。

手続きができる場所

  • ベルブ永山2階 永山マイナンバーカードセンター
  • 本庁舎1階 市民課
聖蹟桜ヶ丘駅出張所及び多摩センター駅出張所ではお手続きできません。

受付時間

平日 8時30分から16時45分まで ※永山マイナンバーカードセンターは第1木曜日・第3木曜日休所

休日開庁日 8時30分から12時まで、13時から16時45分まで ※永山マイナンバーカードセンターは12時から13時の間も受付可

(具体的な休日開庁日については、次のリンクをご参照ください)

持ち物

本人が更新手続きをする場合

  • マイナンバーカード
  • 有効期限通知書(忘れた場合でも手続可能です)

法定代理人が更新手続きをする場合(本人が成年被後見人の方)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 有効期限通知書(忘れた場合でも手続可能です)
  • 【本人が成年被後見人の場合】登記事項証明書
法定代理人が更新手続きする場合も本人と一緒に来所ください。本人が来所できない場合は次項の任意代理人が更新手続きをする場合をご覧ください。

任意代理人が更新手続きをする場合(本人が手続きに来ることができない場合)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 封緘された照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。本人が成年被後見人の場合は不要です)
  • 【本人が成年被後見人の場合】登記事項証明書
照会書兼回答書は有効期限をすぎたものはご利用いただけません。郵送されている照会書兼回答書の有効期限が切れている場合は、上記の持ち物をもって1度目の来所により発行の手続きを行ったのちに、後日2度目の来所で更新手続きができます。
照会書兼回答書に記載する暗証番号は数字、アルファベットの区別がつくようにわかりやすくご記入をお願いします。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書の場合

通知書の見本

カードの製造から10回目の誕生日(未成年者の場合は5回目の誕生日)がカードの有効期限となります。カードの有効期限の3か月前になると国の機構から青い封筒に入った「有効期限通知書」が届きますがこの場合は有効期限の到来するものの欄に「マイナンバーカード・電子証明書」と記載があり、交付申請書が同封されています。(左の見本の赤丸部分の記載内容をご確認ください。)

この場合は手続き方法が異なりますので以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 住民記録担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-6778 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。