電子証明書の更新(「電子証明書の有効期限通知書」が届いた方)
カードを作成してから5年目(カード作成時に成人の場合)の手続きです。電子証明書の更新は来所予約不要、有効期限を過ぎても更新できます
電子証明書の更新(電子証明書の有効期限通知書が届いた方)
マイナンバーカードのカードの有効期限はカードの製造日から10回目の誕生日が有効期限となっていますが、中に搭載されている電子証明書(ICチップ)の有効期限はカード製造日から5回目の誕生日まで有効期限となっています。
電子証明書は有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。
電子証明書の有効期限が近づきますと、国の機構から青い封筒に入った「有効期限通知書」が届きます。電子証明書を更新ご希望の場合は、封書の中身をご確認の上、手続きにお越しください。
電子証明書の更新手続きにはカードに設定されている暗証番号を使います。暗証番号がわからない場合は再設定の手続きが必要です。
手続きができる場所
- ベルブ永山2階 永山マイナンバーカードセンター
- 本庁舎1階 市民課
受付時間
平日 8時30分から16時45分まで ※永山マイナンバーカードセンターは第1木曜日・第3木曜日休所
休日開庁日 8時30分から12時まで、13時から16時45分まで ※永山マイナンバーカードセンターは12時から13時の間も受付可
(具体的な休日開庁日については、次のリンクをご参照ください)
持ち物
本人が更新手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書(忘れた場合でも手続可能です)
法定代理人が更新手続きをする場合(本人が成年被後見人の方)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 有効期限通知書(忘れた場合でも手続可能です)
- 【本人が成年被後見人の場合】登記事項証明書
任意代理人が更新手続きをする場合(本人が手続きに来ることができない場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 封緘された照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されています。本人が成年被後見人の場合は不要です)
- 【本人が成年被後見人の場合】登記事項証明書
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限通知書の場合
カードの製造から10回目の誕生日(未成年者の場合は5回目の誕生日)がカードの有効期限となります。カードの有効期限の3か月前になると国の機構から青い封筒に入った「有効期限通知書」が届きますがこの場合は有効期限の到来するものの欄に「マイナンバーカード・電子証明書」と記載があり、交付申請書が同封されています。(左の見本の赤丸部分の記載内容をご確認ください。)
この場合は手続き方法が異なりますので以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当2
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
電話番号:042-400-6778 ファクシミリ番号:042-338-6825
電話番号のかけ間違いにご注意ください
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。