マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について
令和8年5月26日から、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。
戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載される前に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名の表記はできません。戸籍及び住民票への振り仮名記載は全国の自治体で令和9年5月まで順次、作業を行うこととなっています
氏名の振り仮名について
令和8年5月26日以降に戸籍及び住民票に振り仮名が記載されている方が、マイナンバーカードの交付申請を行うことで、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。
また、戸籍及び住民票に振り仮名が記載されている方は、電子証明書の更新等の手続きと合わせて、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄(カード表面右下のサインパネル)に振り仮名を記載します。
令和8年5月26日以降の申請であっても、戸籍及び住民票への氏名の振り仮名記載がされる前にカードの交付申請をした場合は、新たに発行されるマイナンバーカードに振り仮名は印字されず、戸籍及び住民票への氏名の振り仮名記載後に追記欄に印字することとなります。
ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日について
令和8年5月26日以降、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日を記載することができます。
ローマ字表記
手続きができる方
- ご本人が来所できる方(代理人による手続きはできません)
- 戸籍及び住民票に振り仮名が記載されている方
- パスポートをお持ちの方
- マイナンバーカードの追記欄に余白のある方
持ち物
- マイナンバーカード
- パスポート(有効期限内であること)
西暦表記の生年月日の記載
手続きができる方
- マイナンバーカードの追記欄に余白のある方
持ち物
- マイナンバーカード
- (代理人の場合)代理人のマイナンバーカード
- (代理人の場合)任意の委任状
氏名のローマ字追記及び西暦表記の生年月日の追記の手続きができる場所
- 永山マイナンバーカードセンター
- 多摩市役所市民課
- 聖蹟桜ヶ丘駅出張所出張所
- 多摩センター駅出張所
このページに関するお問い合わせ
市民課 住民記録担当2
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